2020-03-06 第201回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
一方で、税理士会でも、税理士法で規定されている租税教育、税について同様な取組をされているというふうに伺っておりますけれども、これらの取組について、社会保障教育を推進する文科省の立場としてどのように受けとめられているかについて、お願いいたします。
一方で、税理士会でも、税理士法で規定されている租税教育、税について同様な取組をされているというふうに伺っておりますけれども、これらの取組について、社会保障教育を推進する文科省の立場としてどのように受けとめられているかについて、お願いいたします。
十四、生活保護基準は社会保障、教育、税など様々な施策の適用基準と連動していることから、平成三十年度の基準の見直しにより生活水準の低下を招かないよう、地方自治体への周知徹底を含め万全の措置を講ずること。また、生活保護基準の見直しにより、保護が受けられなくなった世帯の数や対応状況等の把握に努めること。
自民党としましても、教育再生実行本部の中の恒久的な財源確保の特命チームの方で今も議論しているところではございますが、例えば、他党からも提案されている教育国債にしていくとか、子供の教育支出に特化した目的税、子供教育税なるものにすべきなのか、あるいは寄附や保険としてこれから取り組んでいくのか、あるいは様々な方法で、様々な方法の組合せでいくのかなど、まだまだ特命チームとしても模索中ではございますが、御存じのように
先ほどの二%の組替え戦術とも絡むところではあるんですけれども、今後使途を明確化して、そして所得制限などを付けないようにする、そうしたことであれば国民の理解を得られやすいということですから、そうしますと、例えば教育税ですとか医療税、介護税、そうした、本当に税と社会保障の一体改革を、更に目的を限定して増税をしていくというのが井手先生のお考えに近いということになりますでしょうか。
また、そのほかにも、農漁村特別税とか教育税とか付加価値税とか、それぞれ入るために三百六十円、三百六十円、ゴルフ利用料金の一〇%と、これは付加価値税ですけれども、韓国でもかなり高いお金が掛かります。 あと、ベトナムでも、ゴルフ場だけじゃなくてカジノ、競馬場の利用にも二〇%の課税プラス消費税として一〇%と。台湾もそうですね。
これ、アメリカの教育委員会制度を見ても、もうアメリカは地域の自立ですから、全部、教育税まで地域で集めて、人事もその教育ディストリクトの中でやって、それでお給料も全部地域で自己責任で負担をしているんですよ。教育の地方分権というのを言うなら、そこをやらないと。基準を作るのは、国で作っていいんです。それまで自由にしろとは言いません。
この教育委員会の問題を考えるときに、首長に権限を移すという考え方と、広域化する、アメリカのように、広域化した教育委員会が教育税をかけられるとか、そこまではなかなか日本は難しいと思いますが、一つの議論の方向として、ぜひ御検討いただきたいというふうに思います。
消費税を上げるとすれば、その何%分は教育にしてしまうとか、あるいは、アメリカの教育税のように、これは住民全体の不動産に、子供がいようがいまいが、ここに教育のための税金を不動産税として取るとか、まあ、増税の話ですから、快い話では全然ないんです。
もちろん教育税的なことも、独自財源の考え方も検討に値するかと思っておりますけれども、少なくとも横断的に物を見ていくような形での対応が欲しいなと思っております。
その意味で、その意識の中で、もし地方にゆだねるなら、民主党がたびたび申し上げているように、僕の言葉で言えば、政府・与党の三位一体改革の中で交付税の見直しということを言うなら、義務教育交付税とかあるいは義務教育税とか、そういう税の問題でちゃんと縛っちゃう、一般財源化の中でも縛っちゃう、こういうことを申し上げてきているんですけれども、このことについて、義務教育費の教育財源、文部省の言葉で言うと保障システム
○中山国務大臣 この義務教育関係の予算の重大さという要請はよく認識しておりますが、一政治家としては、例えば環境税だとか何とか税とかいういわゆる目的税については余り賛成じゃないものですから、ちょっと義務教育税について進めるという気はございませんが、国としてしっかりとした予算を確保すべきだという点では一致していると思います。
日本の国の憲法が本来要請しているのは、私は、全額国庫負担でも、国と地方両方でも、場合によったら、余裕があるんだったら、また地方に課税自主権があって教育税みたいなものを作れるんだったら、そういう体制作るんだったら、また基礎的自治体を強化し都道府県体制も道州制にするとかいろんなことを考えた場合に、元々二十六条というのはいろいろあり得るということなのかなと。
○政府参考人(近藤信司君) アメリカの場合、これもまた州により、学区と申しましょうか、地方によってそれぞれいろんな仕組みを取っているんだろうと思っておりますが、アメリカの場合に、これもすべてとは申し上げませんけれども、学区と一般行政区を分離いたしまして、学区教育委員会が一般行政から独立をして独自に教育税を徴収して教育財源を確保していると、こんな仕組みを採用しているところもあると承知をしているわけでございます
アメリカの場合にはまた、特にこれは先生御案内のとおりでございますけれども、学区と一般行政区を分離しておりまして、学区教育委員会は一般行政から独立をして独自に教育税をも徴収することができると、こんなような仕組みも採用していると、こういうふうに承知をいたしております。
したがいまして、その区市町村の税源はどうするか、それは様々なその税源移譲の中でその自治体がやるか、あるいは場合によっては、例えば外国の例なんかを見ますと、教育税とか学校税とかというような一つの目的税を導入している国もあるわけであります。
○国務大臣(白川勝彦君) 教育税という例を挙げて、確かに地方自治体が独自にその地方自治体だけに通用する税を設けることは地方分権が進んだ場合にあり得ることではないかと、こういうことを申し上げたのは事実でございます。
そういう中で地方が独自に、この前の委員会で例えば教育税という税を持ってもいいんではないかというお話もここでございました。それを受けて「パチンコ新税浮上」と、こう来ましたが、これが三月一日。
そこで、地方が独自の税制、例えば教育の熱心なところはこの前そういうふうに教育税みたいなものがあってもいいじゃないかと。もちろん現場は混乱するかもしれない、実は現場が混乱すると困るんです。それで、これははっきり言えば所得税法だと我が国の税制にかかわる大変大きな問題です。
私は地方税法というか、細かいことは知りませんが、地方分権といい、そしてそこが基本的に国のいろんなことをやる単位だというときに、地方の課税権という問題を認めなくて、現在はあるものの上限を認めるという形であると思うんですが、ある教育を熱心にやるというところが例えば教育税というのを取ることによってその地方の特殊性を出すというようなことは、その税金の多寡によらずそれ以外の効果もあると思うのでございます。
特に、私、この前カナダヘ参りました折に、トロント市の学校を見てまいりましたが、いわゆる不動産の税金の中で一〇%を教育税として地域住民が納めている、そのことによって学校が建てられる、そして納税者という視点とそれからその学校に子供を送っている父母という視点と両方で学校を見詰めて、自分たちの学校であるということで学校を中心としたコミュニティーが形成をされていくということで学校の運営、経営に住民が参加をして
つまり、そういうことを全く予期しておりませんので、お金さえ払えば済むものだというふうに思いますが、もっともお金といえばこれも問題がありまして、アメリカの学校に関するお金というのは不動産に基づいて支払うことになっている、教育税は。ということは、向こうで不動産を持ってない駐在員の場合、直接的には教育に関する税金は払ってないというふうに見られる。
本来、教育というものは、戦後における教育法制度のあり方として考えられておりましたのは、いわば欧州型の、ヨーロッパ型の学校区制行政があるいはアメリカ型の教育委員会制度ということの選択で、日本では行政区を単位とした教育委員会制度をとってきたわけでありますけれども、それはアメリカ的ないわゆる教育費、教育税というようなことを前提として教育予算というものを考えていた面があったように思います。
たとえば福祉教育税という形にされたらいかがですか。目的税的利用を考えられるということ、それともう一つは、これは低所得者課税になることは当然でございますので、一方において所得税を補完する富裕税をつくられるということ、この二つをお聞きしたいのですが、大蔵大臣、いかがでございますか。